ブログ投稿記事一覧
- 2020年 1月 6日
- ここだけは必ず押さえて!雇用契約書を作成する際のポイント
- 2019年 9月 30日
- 守りより攻め! クレーム対応にコンテンツマーケティングをプラス
- 2019年 9月 29日
- 強制解雇した社員から訴えられたときの対処は?
- 2019年 9月 23日
- がんで治療中の社員。会社が取るべき対応とは?
- 2019年 9月 16日
- 『先端設備等導入計画』で生産性UP! 固定資産税が0円となる特例も!
サポート内容
忘年会や二次会で起きたセクハラは会社にも責任が問われる!
◎午前1時に起きた事件でも使用者責任を問われた!
忘年会や二次会におけるセクハラ問題については、2003年に行なわれた「三次会終了後のタクシー内におけるセクハラ事件」の東京地裁の判例が参考になります。
これは女性部下Aが、役員Bにキスや肉体関係を迫られたことを訴えた裁判です。問題は事件が三次会の帰りのタクシーで起きたという点でした。
セクハラ行為を行った役員は民法709条に基づく不法行為の責任を問われましたが、会社にも責任は問われたのでしょうか?
事件は三次会後の午前1時過ぎに起きたことを考慮すると、多くの人は会社に責任はないと考えるでしょう。しかし、この事件は責任が問われています。その理由を見ていきまし
ょう。
◎二次会や三次会は仕事の延長として判断されやすい!
この事件で会社に責任があるかどうかの判断は、「三次会は職務として開催されているか」で決まります。この事件では、4つの要素から三次会が会社業務の延長上であると判
断されました。
①一次会は被告の会社の業務として開催された
②二次会は一次会の責任者での責任者である被告(役員B)の発案で、一次会に参加している全員が参加していた
③役員Bは原告(女性部下A)に対して三次会にも参加しろと命じていた
④三次会に参加したのは会社の従業員で、しかも職務についての話があった
判例のように会社や部署が主催する懇談会や忘年会というのは、仕事だと解釈されやすいようです。日頃から職員に対して注意を促しておかないといけません。
何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。
2017年 9月 9日