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ここだけは必ず押さえて!雇用契約書を作成する際のポイント

  ◎以前から社員を雇入際に雇用契約書を交わしていたのですが、先月、ある社員から契約違反だと訴えられていました。その項目については見直して契約書を作
   り直したのですが、二度と裁判沙汰になりたくありません。軽役所に必ず明示しておく項目はなんなのかを教えて下さい。

   雇用契約書を作成する最大の理由は、労務トラブルを防ぐことです。また、労働条件は書面で明らかにする必要があり、雇用契約書としてそれを提示するので
  あれば、必ず入れるべき項目が存在します。これを満たしてもトラブルに発展するなら、労働実態にそぐわない項目があることなどが考えられます。契約書作成
  の前にポイントを押さえておきましょう。

  ※ 必ず入れておくべき! 絶対的明示事項

    雇用契約書に記載する項目には、法律上の規定はありません。ただ、労働基準法15条1項にあるように、会社が労働者と締結する際に明示して置かなければ
   ならない労働条件があります。これらは書面での明示が義務付けられているので(昇給を除く)、雇用契約書として明示するのが一般的です。

   〈絶対的明示事項〉

   ・ 労働契約の期間、就業場所、業務内容について
   ・ 就業期間、就業形態、休憩時間、残業、休日など
   ・ 賃金、昇給など
   ・ 退職(解雇)

    これらの記載がない場合、トラブルが起きたときは労働基準法に則って処理することになりました。
    また、就業規則などで独自の規定がある場合に限り明示が必要な“相対的明示事項”もありません。こちらは書面での明示は必要ありませんが、トラブルを
   防ぐために書面化しておいたほうが安心です。
    
  ※ 契約書は雇用形態によって変える

    では、正社員とパート・アルバイトはすべて同じ契約書でよいのでしょうか?
    雇用形態にかかわらず同じ契約書を作成している場合、業務実態に沿った契約が結ばれていないケースがよく見られます。
    まず、正社員との間で最もトラブルになりやすいのが、転勤の可能性や社員間での人事異動についてです。転勤や職務の変更の可能性がある場合は、そのこ
   とについても雇用契約書で触れておきましょう。

    契約社員の場合は、
   (1)所定労働時間について
   (2)無期転換ルールについて
   (3)雇用期間が定められている

    ことを理由に不合理な労働条件となっていないかがポイントです。(1)については“1日8時間以内かつ週40時間以内”とされていますが、特例が適用される
   こともあるので確認しましょう。

   パート・アルバイトでは、
   (1)雇用期間が設けられているかどうか
   (2)賃金について
   の確認が必要です。(2)に関しては、パートタイム労働法や最低賃金法に注意しましょう。

    また、就業中に発生した損害に対する賠償についても後々の問題を避けるため、触れておくことをおすすめします。会社の事業形態を考慮しながら、適切な
   雇用契約書を作成するように努めましょう。

   何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお尋ねください。

   

2020年 1月 6日