ブログ投稿記事一覧
- 2020年 1月 6日
- ここだけは必ず押さえて!雇用契約書を作成する際のポイント
- 2019年 9月 30日
- 守りより攻め! クレーム対応にコンテンツマーケティングをプラス
- 2019年 9月 29日
- 強制解雇した社員から訴えられたときの対処は?
- 2019年 9月 23日
- がんで治療中の社員。会社が取るべき対応とは?
- 2019年 9月 16日
- 『先端設備等導入計画』で生産性UP! 固定資産税が0円となる特例も!
サポート内容
株保有者が海外に転出するときは注意を
今年の7月1日から、「国外転出時課税制度」(出国税)の適用が始まりました。
その内容は、国内に居住していた人が海外に転出する(非居住者になる)場合、株式やその他の有価証券、未決済のデリバティブ取引といった1億円以上の金融資産に対して、転出時に譲渡・決済したものとみなして含み益に課税する制度です。
但し、出国時に相応の担保を提供し、納税管理人の指定を条件に出国税課税の対象とされた事業所得、譲渡所得あるいは雑所得に係わる所得税の納税が、キャピタルゲイン(売買差益)が実現する売却時まで、または出国から5年間(さらに5年間延長可で10年まで)猶予されます。その間に対象資産が実際に譲渡された場合、納税猶予の期限が到来し、納税義務が発生します。
また、納税猶予中は、対象資産の保有状況の届出書を毎年提出する義務があります。
そして、非居住者への相続、贈与の場合も要注意です。出国税課税と同様、未実現のキャピタルゲイン(売買差益)について、所得税(事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得)が課税されます。また同様に納税猶予の制度があります。
2015年 7月 27日