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サポート内容
2017年税制改正で大改革!仮想通貨が消費税の課税対象外に
「新しい貨幣」として注目され、物議を醸してきたビットコインなどの仮想通貨。元々仮想通貨の取引には、8%の消費税が課税されていましたが、今回の税制改正で消費税の課税対象外となりました。これから注目が高まる仮想通貨について改めて確認しましょう。
平成29年4月から施行されている改正資金決済法が改正され、仮装通貨は支払・決済の手段の一つとして位置づけられました。これに伴い、消費税が撤廃された形になります。海外では仮装通貨を消費税の対象外としての特性を鑑みた措置になりました。
◎ビットコインは国境を超える通貨
今回の改正による効果を見ていく前に、改めて仮想通貨について確認しておきましょう。
われわれが普段使っている日本円は日本銀行が管理しており、発行するには厳密な法律の手続きが必要となります。一方、仮想通貨はこうした公的な発行機関がありません。ここが大きな違いとなります。
実は、仮想通貨を中央で管理している機関はありません。インターネットに接続している全員が対等の立場でやり取りを行える通貨となっています。銀行のような中央機関を置かないことによるメリットは、両替の手数料をかけずに海外で利用できるところです。
日本円や米ドルといった法定通貨との交換は、取引所と呼ばれる仲介業者が行っており、現在では700種類以上の仮想通貨が登場しています。ビットコインはその代表例だといえるでしょう。他にも、イーサリアムやリップルといった仮想通貨が人気で、世界中で取引されています。
◎仮想通貨はビジネスチャンスにつながる
仮想通貨の消費税の課税対象化は平成29年7月1日から適用されています。7月に入ってから仮想通貨資産の譲渡や課税仕入れをした場合に適用され、個別対応方式では「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入」の仕入れ区分に該当することになります。
消費税の課税対象から外され、決済手段として活用する可能性が広がった仮想通貨。皆さんのビジネスでも生かすことが出来ないか、一度考えてみるのもいいかもしれません。
何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。
2018年 1月 31日