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36規定見直し「賛成」5割、「反対」4割

 労働者に法定労働時間を超えて労働させてたり、休日労働をさせる場合には、労働基準監督署に「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」を提出しなければなりません。
 時間外労働には上限時間が規定されています。1ヵ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)です。
 時間外労働がこれら上限時間に収まらない場合には、36協定を締結する際に特別条項を付けることになります。特別条項とは、「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる」というものです。
 ◎長時間労働の是正には意識改革が求められる
 現在、政府では「働き方改革」の一環として36協定の見直しに向けた議論が展開されています。
 調査の結果、半数強の企業が「賛成」と回答している一方、「反対」も4割強も占めています。
 「賛成」と回答した企業で多かった意見は「一定の上限規制は必要だが、業種業態・企業規模等を考慮し、一律に規制するのではなく、柔軟な制度設計とすべき」「業種業態・企業規模等に関係なく、一律に上限規制を設けるべきであり、法違反に対する罰則も厳格に運用すべき」などが挙げられました。
 一方、「反対」と回答した企業で多かった意見は「特別条項の存在だけが長時間労働の原因ではないので、法改正しても効果的でない」「現行制度には保険的な意味があり、現状維持とすべき」でした。
 長時間労働の是正に向けた取り組み策について効果的と思うものについて示しています。「長時間労働を肯定するような労働者・経営者の意識改革」「長時間労働を是正するというトップの強いコミットメント」が上位項目に挙がり、長時間労働の是正には、意識改革が必要という結果が出ました。
 長時間労働の是正については、中小企業は本腰を入れて取り組むべき時代に差し掛かったといえるでしょう。
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2017年 5月 14日