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量産終了後の金型を、発注先からずっと無償で保管・管理させられている!

 「長期にわたり使用されない型(金型、木型など)無償で保管・管理させられている」
「当初想定していない、保管に伴うメンテナンス等を強いられている」
「発注者が、型の廃棄申請に応諾してくれない。または明確な返答がない」
「発注者が、型の廃棄申請に承諾したものの、廃棄費用を支払ってくれない」
 以上のように、量産後の補給品を支給するため、発注者が長期にわたって使用されない型を無償で保管させる等、受注者の利益を不当に害することは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)や独占禁止法に違反する恐れがあります。
 対応の方向性としては、量産終了後の型を、一定期間を超過して無償で保管することのないようにすることです。
 まずは量産終了後の取引条件の改善に着手しましょう。
 量産終了から一定期間が経過した型について、保管に必要なコストを発注者が負担するか、引き取りまたは廃棄を要請しましょう。量産が終了した補給品の単価を、量産時とは異なる条件を勘案しながら合理的に設定するのも一つの手です。
 具体的なノウハウは以下になります。
 ・量産終了から一定期間経過後、型を廃棄する等のルールを決  め、型の廃棄申請書を提出旨を契約書に起債する。
 ・日本鋳造協会が作成した「鋳造用貸与模型の取り扱いに関す  る覚書」を活用して、発注者が型の保管費用を負担するよう  に決める
 ・量産終了後、速やかにその旨を発注者に知らせてもらい、補  給品価格を再設定することを見積書や契約書に明記する
 ・補給品支給期間や打ち切り対象とする基準(例:「量産終了  後3年を経過した段階」「受注が一定数を下回った」)を書  面で定める
 型の保管・廃棄に関するルールを着実に実行するためには、議事録や契約書等の書面に取り決められた内容を残すことが重要です。万一、トラブルが発生した時に役立ちます。

2016年 9月 28日