ブログ

賞与支払期日を延期したら、直前に退職した社員から「賞与を支払って」と請求がきた!

 結論から言うと、賞与の支給日が例えば毎年12月20日前後と決まっているのであれば、会社の都合で賞与支給が延期し、退職した社員が支給対象外になったのであれば、トラブル回避のためにも、退職前後でも賞与を支給した方がいいでしょう。
 賞与の支給については、労働基準法によって義務付けられているものではありません。支給額や支給方法、支給日、支給対象者などは、原則として会社が任意に決めることができ、会社の規定によって異なります。
 それゆえ就業規則の「賞与に関する規定」の内容は重要です。ここの記載内容に不備があったり、あまりにも具体的な記載があると、必ずトラブルが発生します。
 ◎「賞与に関する規定」で入れるべきこと、入れない方がいいこと
 「賞与に関する規定」では支給時期と支給対象期間を明記することが大切です。支給対象期間の記載がないと、支給対象期間後に入社した新入社員にも賞与を支払わなければならなくなります。まだ、賞与資金の調達状況が不安定であれば、「支給日が延期した時の規定」も設けましょう。
 もう一つ必ず定めることは「支給日在籍要件」です。これがないと、支給対象期間終了後に退職した社員にも賞与を支払うことになってしまいます。一方、「賞与は基本給の3ヵ月分である」というように、賞与の金額に具体的な数字が記載されていれば、その通りに支給するひつようがあります。業績に関係なく、コンスタントに賞与を支給できる体力がない場合は、「賞与支給の減額、もしくは不支給もあり得る」という規定を記しておくことが安全です。
 ◎賞与の支給日在籍要件を設けることでトラブルを回避できる
 「賞与は、支給日に在籍しているものに対して支給する」という、賞与の支給日在籍要件を設けることは、法的には差支えないこととされています。通常の給与と異なり、賞与については、過去の労働に対する褒賞としての意味合いだけでなく、将来の労働に対する意欲向上や、支給日までの就労を確保する狙いがあるからです。
 いま一度、就業規則の「賞与に関する規定」の内容を確認しましょう。以下に挙げた項目の記載がない場合は、専門家に問い合わせて、就業規則を整備しましょう。
 「賞与に関する規定」で定めるべき主なポイント
・支給時期と支給対象期間
・支給日在籍要件
・業績に基づく減額、不支給の取り扱い
 
 何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

2017年 4月 15日