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忘年会や二次会で起きたセクハラは会社にも責任が問われる!

 ◎午前1時に起きた事件でも使用者責任を問われた!
  忘年会や二次会におけるセクハラ問題については、2003年に行なわれた「三次会終了後のタクシー内におけるセクハラ事件」の東京地裁の判例が参考になります。
 これは女性部下Aが、役員Bにキスや肉体関係を迫られたことを訴えた裁判です。問題は事件が三次会の帰りのタクシーで起きたという点でした。
 セクハラ行為を行った役員は民法709条に基づく不法行為の責任を問われましたが、会社にも責任は問われたのでしょうか?
 事件は三次会後の午前1時過ぎに起きたことを考慮すると、多くの人は会社に責任はないと考えるでしょう。しかし、この事件は責任が問われています。その理由を見ていきまし
ょう。
 ◎二次会や三次会は仕事の延長として判断されやすい!
  この事件で会社に責任があるかどうかの判断は、「三次会は職務として開催されているか」で決まります。この事件では、4つの要素から三次会が会社業務の延長上であると判
断されました。
 ①一次会は被告の会社の業務として開催された
 ②二次会は一次会の責任者での責任者である被告(役員B)の発案で、一次会に参加している全員が参加していた
 ③役員Bは原告(女性部下A)に対して三次会にも参加しろと命じていた
 ④三次会に参加したのは会社の従業員で、しかも職務についての話があった
 判例のように会社や部署が主催する懇談会や忘年会というのは、仕事だと解釈されやすいようです。日頃から職員に対して注意を促しておかないといけません。
 何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

2017年 9月 9日