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広告宣伝用の資産をもらったら・・・・ 受贈益はかかる? かからない?

 新店舗オープン時や、店舗を改装するとき、陳列棚などの広告宣伝用の資産を知り合いから譲りうけることがあります。寄贈を受けた場合の受贈益は、原則として収入計上しなければなりません。では、販売業者における製造業者からの広告宣伝用資産等であっても、原則通りの処理になるのでしょうか?

 ◎ 2/3相当額が資産の受贈益に
 
 起業時の負担を減らすために、陳列棚やハンガーなどの広告宣伝用の資産を他人から譲ってもらったり、取引先から贈られたりすることがあるかもしれません。販売業者等から、陳列棚のような一定の広告宣伝用の資産の交付を受けた場合、その資産の2/3相当から一定の金額を控除した金額が受贈益とされます。ただし、1回の受贈益が30万円以下の場合は、受贈益をゼロとみなして会計処理することが可能です。

 ◎ 対象となる広告宣伝用資産

 ⓵ 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝をもくてきとしていることが明
   らかなもの
 ⓶ 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
 ⓷ 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

  なお、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、主に広告宣伝だけに使われる資産については、受贈益を計上する必要はありません。

 ◎ 計上した広告宣伝用しさんは減価償却で損金算入できる

 では、雑貨屋をオープンする人を例に考えてみましょう。取引先であるメーカーから、1個3万円相当の陳列棚を4個贈られたとします。この時の受贈益は、3万円×4個×2/3で8万円となります。1回の受贈益が30万円以下なので、受贈益はゼロとして会計処理することができます。
 また、贈られた広告宣伝用資産は損金算入することも可能です。上記のケースを例に、1個12万円の陳列棚を贈られた場合も考えてみましょう。12万円×4個×2/3で32万円となるので、受贈益は32万円を計上し、広告宣伝用資産の費用は1個あたり8万円となります。
 日数が経過すると価値が減っていく減価償却資産は、1個あたりの取得金額が10万円未満の場合、その事業年度に一時償却することもできます。
  何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。 

2018年 6月 27日