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商業登記法いはんになってしまう「登記丐懈怠」に要注意!

 ◎役員変更登記の手続きを忘れずに
 思いのほか、煩わしい役員変更登記。以下のケースでは、いずれも起算日から2週間以内に手続きすることになっています。
 ①「就任」は、役員を増員し同一人が再選、かつ重任に該当しない場合。
 ②「重任」は、同一人が任期満了と同時に再選した場合。
 ③「辞任」は、任期途中に辞めた場合。
 ④「退任」は、文字通り死亡した場合。死亡を証する書面(書房届・医師の診断書・戸籍謄本または戸籍抄本・住民票の写し等)を添付します。
 ⑥「解任」は、「株主総会の決議で取締役または監査役を解任した場合」「取締役会の決議で代表取締役を解任した場合」「裁判で、役員を解任した場合」などがこれにあたります。
 ⑦「商法で定められた『欠格事由』に該当」するのは、例えば在任中に役員が破産した場合などがこれにあたり、ひとたび「退任」する必要があります。
 平成18年の会社法で、登記事項証明書や定款に「当会社の発行する株式の譲渡又は取得については、株主総会(や取締役会など)のしょうにんを受けなければならない。」という記載がある株式会社では、取締役、監査役の任期がともに最長10年まで伸ばせられるようになっています。
 ◎過料が課されてしまった・・・いくら払えばいいの?
 なお、過料の通知は会社宛ではなく、代表者個人宛に裁判所から届きます。代表者自身が実際に過料を払うことになった事例としては、「すでに任期が切れてから数年経過していた登記変更」「数年前に死亡した取締役の登記変更」などが多いようです。会社法第976条で「百万円以下の過料に処する」とされていますが、実際には数万円程度の範囲で収まるようです。ただ、過料の算定方法は公開されていませんので注意が必要です。
 知らぬ間に役員変更登記の手続き期限を過ぎていたというよう、いま一度、会社法の定款を確認しておきましょう。
 何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

2017年 7月 5日