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下請け取引で、期日が半年後の手形での支払いを強引に提案された!

 一般的に、手形の支払期日は長くても120日(4ヵ月)後とされています。それよりも長いサイトの手形は、商取引上望ましくありません。仮に期日が半年後の手形を受け取っても、資金化されのは、当然ながら半年後になります。一方、買掛金の支払いが毎月あれば、資金繰りが苦しくなります。
 手形のサイトが長い場合、銀行に手形割引を頼み、支払期日までの利息や手数料を差し引いた金額を換金することができます。しかし、手形割引は融資と同じ扱いです。手形の振出人にあたる相手先の信用状況次第では、銀行から割引を断られる可能性もあります。
 手形取引にはリスクがつきものです。万一、手形が不渡りになれば、その分の資金が入金されなくなり、資金繰りが苦しくなります。資金繰りに詰まれば、例え黒字でも倒産してしまうのです。
 120日(繊維業の場合は90日)を超える長期サイトの手形等、下請け代金の支払期日までに一般金融機関(預貯金の受入れと資金の融通を併せて業とする者を指し、貸金業者は含まれない)による割引を受けることが困難な手形の交付は、下請法に違反する恐れがあります。「法令違反となる可能性がある」と、先方に伝えてもいいでしょう。
 ◎段階的に現金で受領する方法もある
 下請け代金の支払いは、原則的に現金で実施するよう取り決めることが重要です。やむなく手形を使用する場合でも、サイトを短くして、適切な条件を設定してもらうよう努めましょう。
 また、下請法で定めている入金起点は「納品日」であることを説明しましょう。どうしても先方が厳しいようであれば、下請け代金を前金、中間金、納品後残額と、段階的に現金で受領できるように交渉することが大事です。
 代金を受け取る方法をしっかりと決めるまでが商談です。適切な条件を設定できるよう要請することも、社長さんの仕事なのです。
 また、何かご相談事があればいつでも、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでも、お気軽にお問い合わせください。

2016年 12月 25日