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クライアントがシステム開発に協力せず納期に遅れて契約解除された!

 クライアントが販売システム一式を受注しました。しかし、開発に必要な打ち合わせを早期に十分にできませんでした。また、クライアントが自らの担当作業であるデータ登録を行わなかったこともあり、システムの完成が遅延してしまいました。開発遅延を理由にクライアントは代金を支払わず、契約解除を伝えてきます。果たして当社に非があるでしょうか?
 この場合、御社は早期に必要な打ち合わせを行わなかった点で非があります。しかし、システム開発を行うためには、実際にシステムを利用するクライアント側の協力も欠かせません。クライアントが自らの事業のためにシステムを導入する以上、開発会社に協力すべき信義則上の義務を負います。
 今回のケースでは、クライアントがデータ登録作業を実施しなかったことは、システム稼働遅延の一因になります。よって、稼働遅延を原因として契約解除することは認められず、クライアントは代金を支払うべきです。
 〇「連絡協議会」を設置・開催し十分なコミュニケーションを取る。
 今回の件では、開発会社とクライアントの双方が、本来行うべきことを怠った結果、システム開発が遅れています。双方が十分なコミュニケーションを取り、緊密な連携を行っていれば、システム開発の遅延を防げた可能性があります。
 開発会社とクライアントとの連携を取るためには、両当事者で「連絡協議会」を設置・開催することをお勧めします。責任者同席の下、定期的に問題解決と進捗管理、方針決定を行います。
 また、システム開発の契約時には、以下の点を盛り込むことを心掛けるとよいでしょう。
 ・「クライアント側にも協議会」を設置・義務がある」と、開発会社とクライアントが相互に協力義務を負う。
 ・開発会社とクライアントが、あらかじめ合意した役割分担に従って作業をしなかった場合、作業を怠った側が、それにより生じた結果について責任を負う。
 ・クライアント側が分担作業を怠った結果、システム開発が納期に遅れても、その責任を開発会社に追及できない。
 ・開発会社とクライアントが業務終了までの間、業務が円滑に進行できるために必要な事項を協議する「連絡協議会」を設置する。
(確認事項:進捗状況、リスクの管理及び報告、双方による共同作業及び各自の分担作業の実施状況、システム仕様書に盛り込むべき内容の確認、問題点の協議及び解決など)
 クライアントとのコミュニケーションが密接なことが、ビジネス成功の条件です。いかにして十分な意思疎通を図るか、仕組みを構築することが求められるのです。
 

2016年 11月 10日