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もし、税金の申告漏れがあったらどうなる?
※ 今年に入ってから社員5名の会社を立ち上げました。小さな会社だし、立ち上げたばかりなので、税理士さんとも契約をしていません。もしも税務調査で申告漏れがあった
らどうなるのかと心配です。税金の申告漏れがあった場合、どうなるのでしょうか?
正しい税額を納めなさい、税務申告書を提出しないといった申告漏れがあった場合、様々なペナルティが課され、追徴税が発生してしまいます。会社を設立してすぐの確定
申告は大変な作業ですが、小さな会社でも税務調査が入ることはあります。税金に関する基本的な知識は身につけておきましょう。
◎ 所得隠しは追徴税が高額に!
2017年、機械メーカー大手のクボタが税務調査を受け、10億3,000万円の申告漏れを指摘されました。また2018年11月には、日本を代表する自動車メーカー日産自動車の会
長が逮捕され、複数の不正行為の中の一つとして、報酬を50億円過少申告していた疑いが浮上しました。
このような申告漏れがあった場合、本税(法人税、消費税)のほかにペナルティとして多額の追徴税を支払うことになります。もし自社がこのような事態に直面し、追徴税
を支払うお金がなかった場合、支払が延びるほど延滞金はかさんできます。延滞税より低い利率で借り入れができるとなるなら、銀行から借りて払ってしまうものも一つの手
と言えます。
◎ ペナルティの加算税と延滞税
申告漏れがあると、その理由ごとに下記のようなペナルティが課されます。
・無申告加算税 ・・・確定申告書を期限までに提出しなかった場合。加算税率は本来納めるべき税額×5~30%
・過少申告加算税・・・記載された税額が少なかった場合。加算税率は本来納めるべき税額×10~25%
・重加算税 ・・・仮装や隠蔽をして申告をして、または申告していない場合。加算税率は本来納めるべき税額×35~50%
・不納付加算税 ・・・源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合。加算税率は本来納めるべき税額×5~10%
・延滞税 ・・・加算税率は最初の2ケ月は7.3%で、それ以降は年14.6%
企業のすべての取引に税がかかわってくる以上、故意でなくても申告漏れになる危険性は常にあります。万が一に備え、税金分の資金は必ず確保しておくことも大切です。
会社の存続や成長のためにも、細心のリスクマネジメントを心掛けましょう。
何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。
2019年 5月 1日