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「安全衛生推進者」「衛星推進者」とはどんな仕事をするのか?

 労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任しなければなりません。
 建設業、運送業、清掃業、製造業、ガス業、通信業、各種商品卸売業や、小売業、旅館業、ゴルフ場業などの労災の起こる可能性が高そうな事業において、常時10人以上50人未満の労働者を使用するときは「安全衛生推進者」を選任し、労働者の安全や健康確保などにかかわる業務を担当させる必要があります。上記業種で常時50人以上の労働者を使用するときは「安全管理者」と「衛生管理者」を選任しなければいけません。
 上記以外の業種で10人以上50人未満の労働者を使用するときは「衛生推進者」を、常時50人以上の労働者を使用するときには「衛生管理者」を選任する義務があります。

 ◎従業員が安心して働けるよう重要な役割を担う
  
  安全衛生管理者、衛生士維新者は下記の業務を担当し、職場の安全衛生を確保をする必要があります。
 1.施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認並びに、これらの結果に基づく必要な措置にかんすること
 2.作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びに、これらの結果に基づく必要な措置にかん関すること
 3.健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
 4.安全衛生教育に関すること
 5.異常な事態における応急措置に関すること
 6.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
 7.安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関するjこと
 8.関係行政機関に関する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること
  衛生推進者は上記のうち、衛生に係る業務に限ります。
 事業場で働いていると、思わぬところでケガをすることがあります。また、衛生面での安全を確保しないと、従業員が健康を害し、仕事どころではなくなります。安全衛生推
 進者、衛生推進者は従業員が安心して働けるよう、安全・衛生を確保する重要な役割を担っています。
 何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

2017年 4月 16日