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長期療養中の社員・・・・社会保険の負担額や補償はどうなる?

  怪我や病気は、誰にでも突然降りかかってきます。頼りにしている社員が怪我をして、長期療養が必要になることもあるでしょう。今回は、『療養による長期欠勤中の社員に
 はどんな所得補償があるのか?』『源泉所得税や雇用保険料、社会保険料などの負担はどうなるのか?』について説明します。

  ◎ 所得補償は労働保険からもしくは健康保険から

   業務や通勤時の負傷、業務外での怪我や疾病、あるいは災害などの理由により、社員に長期療養が必要となることがあります。長期療養中は収入面が気になるところですが
  、労災保険の加入者に対しては公的な所得補償があります。以下で確認しておきましょう。

 ‣ 休業補償給付(労働者災害補償保険)

    業務中もしくは通勤時に怪我や病気で働けない場合、生活保障として、休業1日につき、労働基準法でいう“平均賃金額の80%が支給されます。平均賃金とは、直前3ヵ月
   の賃金総額をその期間の暦日数で割った額です。対象は役員を除いた全社員(アルバイトを含む)で、欠勤の4日目から支給さが開始され、最長1年6ヶ月まで、受けられま
   す。また、労災であれば、原則として治療費はかかりません。

  ‣ 傷病手当金(健康保険)

    業務外の怪我、こうnや病気で働けない場合、生活保障として、休業1日につき、健康保険法でいう“標準報酬日額”の67%が支給されます。標準報酬日額とは、直前12ヶ
   月間の平均月給を30日で割った額です。対象は社会保険の加入者のみで、欠勤の4日目から支給され、最長1年6ヶ月までの間、受けられます。なお、治療費の3割は自己負担
   になります。

  ◎ 給与がない間の社会保険料はどうなるの?

    給与の支給がない間は、源泉所得税や雇用保険料は発生しません。しかし、社会保険料(健康保険と雇用保険)と住民税の負担額は給与が無い月でも変わりません(但し
   産休・育休期間においては本人、事業主共に社会保険料は免除されます。
    そのため、いつも給与天引きをしている社会保険料と住民税を療養機関中にどう徴収するか、本人と取決めておく必要があります。たとえば、“本人から毎月会社の口座
   に振込んでもう”、傷病手当金を受けている

2019年 7月 1日