ブログ投稿記事一覧
- 2020年 1月 6日
- ここだけは必ず押さえて!雇用契約書を作成する際のポイント
- 2019年 9月 30日
- 守りより攻め! クレーム対応にコンテンツマーケティングをプラス
- 2019年 9月 29日
- 強制解雇した社員から訴えられたときの対処は?
- 2019年 9月 23日
- がんで治療中の社員。会社が取るべき対応とは?
- 2019年 9月 16日
- 『先端設備等導入計画』で生産性UP! 固定資産税が0円となる特例も!
サポート内容
2017年税制改正で大改革!仮装通貨が消費税の課税対象外に
平成29年4月から施工されている改正資金決済法が改正され、仮装通貨は支払・決済の手段の一つとして位置づけられました。これに伴い、消費税が撤廃された形となります。海外では仮装通貨を消費税の対象外としているところが多く、支払手段として特性を鑑みた措置となりました。
◎ビットコインは国境を超える通貨
今回の改正による効果を見ていく前に、改めて仮装通貨について確認していきましょう。
我々が普段使っている日本円は日本銀行が管理しており、発行するには厳密な法律の手続き必要となります。一方、仮装通貨はこうした公的な発行機関がありません。ここが大きな違いとなります。
実は、仮装通貨を中央で管理している機関はありません。インターネットに接続している全員が対等の立場でやり取りを行える通貨となっています。銀行のような中央機関を置かないことによるメリットは、両替の手数料をかけずに海外で利用できるところです。
日本円や米ドルといった法定通貨との交換は、取引所と呼ばれる仲介業者が行っており、現在では700種類以上の仮装通貨が登場しています。他にも、イーサリアムやリップルといった仮装通貨が人気で、世界中で取引されています。
◎仮装通貨はビジネスチャンスにつながる
仮装通貨の消費税非課税対象化は平成29年7月1日から適用されています。7月に入ってから仮装通貨資産の譲渡や課税仕入れをした場合に適用され、個別対応法式では「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ区分に該当することになります。
消費税の課税対象から外され、決済手段として活用する可能性が広がった仮装通貨。貴社のビジネスでも生かすことが出来ないか、一度考えみるのもいいかもしれません。
何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。
2017年 9月 23日